古物市場とは、古物商の許可を持つ業者どうしが中古品などを売買するための専門の市場のことです。警察庁や各都道府県警の解説では、古物営業法上の定義として「古物商間の古物の売買または交換のための市場」とされています。

ここでいう「古物」とは、一度使われた物や、一度取引された新品を指し、美術品、ブランド品、家電、家具、時計、楽器、玩具、金券など幅広い品目が含まれます。

誰が利用できるか

古物市場を利用できるのは、原則として公安委員会から古物商許可を受けている事業者です。

リサイクルショップ、買取店、質屋、ブランド品店、骨董品店などが参加し、商品の仕入れや在庫処分の場として活用しています。一般の消費者は見学も含め参加できない市場がほとんどです。

どんな取引が行われるか

多くの古物市場では、次のような方法で取引が行われます。

  • 競り形式のオークション
  • 一対一で価格交渉する相対取引

出品された商品を参加業者が入札し、落札価格で仕入れて自店で販売します。

法律との関係

古物市場を運営する人は「古物市場主」と呼ばれ、古物営業法上の「2号営業」として公安委員会の許可が必要です。

古物営業法は、盗品などの犯罪被害品が中古市場に紛れることを防ぐ目的で定められており、古物商や古物市場主には、本人確認や帳簿の記録などの義務があります。